お知らせ
現地結婚の奥様が来日しました!
現地結婚をされていた方の奥様が、コロナの影響でようやく来日することができました。
新規入国制限で中国現地領事館への申請もできない状況でしたが、「特段の事情」により日本への入国が可能となりました。
特段の事情とは、
1.令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象
地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
2.日本人・永住者の配偶者又は子
3.定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
4.「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
5.「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するものカ 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で,「家族滞在」又は「特定活動(告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,45号及び47号に限る)」を取得するもの
国際結婚に該当するのが、2と3になります。
旦那様が対応策などを相談しに何度も来社されておりましたが、これでようやく夫婦水入らずの生活がおくることができるようになりました。
東京国際交流協会では、来日される際の色々な状況に応じた対応もしており、成婚(結婚)がゴールではなく、スタート地点と考えております。
年に何度か国際結婚をされた方同士の交流会へも参加することができ、意見交換も活発に行われております。
中国国際結婚のパイオニア
東京国際交流協会
代表 池角優希